共有名義は「争続」の火種です

こんばんは、大家コンサルタントのガッシーです今日は、駐車場経営をされている大家さんの所へその駐車場を今後どうするのか? の相談に行っておりました現在、駐車場は半分ほどしか埋まっておらず、かつ、土地の名義が兄弟家族4名の共有名義になっていることで 相続の際の遺産分割でもめる、いわゆる「争続」にしたくない、との相談。このように1つの不動産を複数の共有名義にされているケースは多々有ります。先代様から相続される時に、兄弟家族仲良く均等に、との思いで、少なくとも先代は “良かれと思って”共有名義にされていると思うのです。が、しかし、その “良かれと思って” が、その次の相続の際には結構 高い確率で「揉め事」となります。その理由は、共有者同士が、①相続[分割]について事前に話し合うことが難しい②1つの不動産を現物で均等に分けることは 物理的に難しいということです。とはいえ、この解決策は、共有者名義人が生存しているうちにちゃんと話し合い①共有名義→単独名義 にするか、②物件を売却→現金化→共有者で分ける相続を前提で対策するのであればこの2パターンしか在りません。話を元に戻すと、本日の大家さんは、後継ぎが居ないこともあり、解決策②の方向で他の共有者と話し合いを進めていくことになりましたもし、共有名義の不動産を所有されているならば、「争続」にならないよう、事前に話し合い、対策することをアドバイスしておきます🤗