東大阪の不動産コンサルタントの東野です。
今日は仕事にも関わることなので マジメな
お話しになりますが少々お付き合い下さい。
今日は 特殊建築物所有者を対象とした
特定行政庁による「建築基準法改正説明会」
に行ってきました。
ニュースなどで、火災があった時に建物や
防火設備の不備で亡くなられた事故を聞いた
ことがあると思います。
そういう人為的な火災事故を未然に防止する
為に、建物所有者・管理者が責任を持って
事故対策を講じてもらうための法改正です。
主な改正点は以下のとおりです。
※ 防火設備検査の対象と項目を拡大
※ その検査がキチンと実行されたか確認する
ための「定期報告」の徹底
これらの検査・報告は、私からすれば建物
所有者として当然のことであると認識して
いるのですが、検査の費用や手間を惜しむ
一部の不届き者のせいで、不幸にも火災事故
に巻き込まれてしまう被害者が出てしまって
いるのが事実なのです。
結局のところ、防火(事故)対策は、
あたりまえのことをあたりまえにやる!
これに尽きると思います。
もちろん、私も建物所有者の一人として
これからも しっかりと安全管理に努めて
いきたいと思っております。
最後まで読んでいただきまして、
有り難うございました。
では、
また次回もお楽しみに。。