【 相続対策ワンポイントアドバイス(^^)v 】

【 相続対策ワンポイントアドバイス(^^)v 】

こんばんは
大家コンサルタントのガッシーこと東野です ^ ^

今日は朝から市内の印刷屋さんで、来月開催する
「大家さん応援セミナー」の準備としてDMや
ニュースレターの打合せをしておりましたv
( → *写真1,2枚目 )

昼からは、新大阪へ移動して「相続支援コンサルタント」
になるための講習でした _φ(・_・
一口に「相続コンサル」といっても学ぶべき分野は
幅広く、毎回テーマは変わり、本日は「相続税」
についてでした。
テーマについては時間割も有るので事前に分かりますが、
その担当講師については毎回その日教室に行って
初めて知ることになるわけですが、、

なんということでしょう!(内心は“マジかよ”!)

教壇に立って自己紹介してるのは、大学院時代の同窓生
岡森氏が!そこにいたんですよ(^.^)
業界は違うものの 当時はお互い切磋琢磨し合う仲間
でもあり「飲み友達」でもありました。
でも今日のところは、彼が先生で僕が生徒という
お互い微妙な照れくささを覚えながらの講義と
あいなったわけであります(*^ω^*)

さてさて、
自分のアウトプットの為にも今日学んだことを..
と思いましたが、相続税の専門的の話は、あまり興味が
無いかと思いましたので、これを読んで頂いた方の為に
ちょっと得するお話を。

《 相続対策ワンポイントアドバイス!》

①墓地や仏壇は生前に購入しましょう。
→墓地や仏壇は「非課税財産」扱いとなります。仮に現金で500万残っていれば相続財産として丸々課税されてしまいますが、その500万で墓地や仏壇を購入すれば、その分の課税が無くなりますし、家族の方も後からそれらを購入する費用が不要となり、まさに一石二鳥ですね。
(※ 但し、後日換金出来るような純金の仏像や仏具は
ダメですよ。あしからず。。)

②生前に家屋の修繕をしておきましょう。
→これは、相続税の評価方法の特徴を利用することがポイントなんです。例えば家の修繕に500万必要だとして、上記と同様、現金500万なら相続財産ですが、修繕費として使われると建物の評価額に含まれ、課税額が抑えられます。修繕程度なら固定資産税評価額は増加しないので相続税評価額も増加しないことになります。結果、建物の価値は増加しても 相続財産は費用として使った分 減少するということになります。家はキレイに住み易くなりますし、相続税も減りますし、これも一石二鳥ですね。

ワンポイントどころか勢いでツーポイントになってしまい
ました(笑)が、少しでも読んで頂いた方のお役に立てれば
幸いです🤗