こんばんは、
相続支援コンサルタントのガッシーです^ ^
今日は相続のお話です。
平成30年7月に「相続法」が約40年ぶりに大きく改正されました。
そして、その法改正が、いよいよ来月令和元年7月1日から本格的に施行されます。
例えば、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが導入されることになりました。今回の改正により、自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに生ずる相続に関して、どのような点が、どのように変わるのかを具体的に紹介します。
※ 今回は7月1日に施行開始となる制度のみを紹介させていただきます。
《 預貯金の払い戻し制度 》
遺産分割協議が終わる前でも、故人の預貯金を上限150万円の範囲でおろせるようになります
《 特別寄与の制度 》
義理の父母を介護した妻など、相続人でなくても、無償の介護の貢献などを金銭で相続人に請求できます
《 遺留分の金銭請求 》
最低限の取り分の遺留分を受け取れない相続人は、侵害額を金銭で請求。土地などの共有を避けられます
《 遺留分算定方法の見直し 》
相続人に生前贈与した財産は、相続開始前10年分に限って遺留分算定の対象に含めることができます
《 居住用不動産の贈与の優遇 》
婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した場合、遺産分割の対象から外すことができ、配偶者が財産の取り分を増やせます
いずれの改正点も、遺産分割をより円滑にできる環境整備だけでなく、夫を失った高齢の妻のの生活への配慮など、これまでの相続問題に対応できるような優しい法改正になったことは 本当に嬉しいことです🤗
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【 東野資産管理研究所 】
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